住宅ローン完済で抵当権抹消手続き DIY

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抵当権抹消登記

住宅ローンを繰り上げ返済したので、抵当権の抹消を自分で行ってみました。住宅ローンの完済の手続き(銀行振り込み)の相談をローンを組んだ信託銀行のローン担当の方と会話してる中で、抵当権抹消手続きについて、

通常は司法書士に代行してもらうが、自分でもやる方はいらっしゃる

と聞いたので、DIY好きの私(と言うか、自分で出来る事はお金を支払ってまで人には頼みたくない。)としては、自分でトライする事にしました。

ちなみに、抵当権抹消を司法書士に代理で依頼すると、司法書士手数料が生じます。
抵当権抹消登記費用の司法書士手数料の相場は1.5万円程度だそうです。
 印紙代(免許登録税)の他に必要な金額となりますが、抵当権の設定よりは安いですね。

結論

自分で抵当権抹消手続きは問題なく行えました。感想としては、何も難しい事は無かったです。もし、近くに法務局の出張所があるのなら、自分で書類作って抹消しましょう。法務局に持って行って提出するだけで、不備がなければ3日後に抵当権抹消されてます。司法書士に報酬として1万5千円程度なら払っても良いって場合は頼んでしまいましょう。^_^ 簡単な作業なので、司法書士の方もそれほど高い報酬を取れないみたいですね。^^;

当初、私はインターネットでも出来るような情報をみたので、ネットでやろうかなぁ?と考えてましたが、カードリーダーが必要とかで面倒そうな気がしたので(カードリーダー持ってません。確定申告なども、UserID/Password で行えているので必要とせず、購入しておりません)、ふつうに紙の申請書を作成して法務局に提出する方法を選びました。

実際には何も難しいことはなく、申請書の書き方や証明書の添付方法だけわかれば、自分で出来てしまいます。ふだん行う事のない作業なので、それなりに不安はありましたが、ネットなどを調べて準備すれば、誰でも出来てしまう申請だと思います。

印紙を貼って申請するので、運転免許試験場で、国際運転免許証を申請するような作業に感じました。難しくないですよね。

では、私が行った抵当権抹消手続きの手順について、一応色々と調べて自分抵当権抹消手続きを完了するまでに気付いた注意点をご紹介致します。参考になれば幸いです。

まずは情報収集

法務局のWEBサイトに、とても詳しい資料があり参考になります。なんとYouTubeでの解説まであります。これはわかりやすいです。動画でも紹介されてます。こちらです。

動画でわかるオンライン登記申請 | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと
オンライン登記申請 動画コーナーのポータルページです。

インターネット経由で申請ができます。それに必要なソフトも無料です。ただ、必要な書類も別途郵送する必要があります。途中まで調べましたが、申請にはカードリーダーが必要との事でした

私はカードリーダーを所有していないので、iPhoneを使ってできるかなぁ?と調べましたが、法務局の出張所が家から車で15分のところにあり、いつもホームセンターに通うその途中にあるので、インターネット経由の抹消申請は行わない事にしました。それで正解だったと思います。

私の場合、インターネット経由の申請を断念した理由は、

  1. カードリーダーを持っていない。(マイナンバーカードで電子署名ができます)
  2. 法務局の出張所に書類を提出するのが全く面倒でない。

私の感想はネットで申請するより、申請書をダウンロードして必要箇所を手書きして自分で作成した申請書類を法務局に持ち込む方が楽と思います。

カードリーダー必要? iPhoneで出来ないか?

一応、これについても調査はしました。iPhoneでも出来そうなのですが、法務局に行く事に全く問題が無かったので、途中で調べるのをやめてしましました。法務局に行くのが不便な場合はインターネット経由での手続きは便利だと思います。

ICカードリーダライタのご用意 | 公的個人認証サービス ポータルサイト
公的個人認証サービスとは、電子証明書などの安全性が高い技術を利用し、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされることを防ぐための機能を、安い費用で提供するものです。

電子化はあたりまえだとは思いますが・・・

電子化は当たり前やろうと思いますが、申請に関しては実際には委任状や登記関連添付書類は郵送する必要があるので、非常に中途半端な気がします。確定申告であれば全く書類の郵送が不要なので、どうしても抵当権抹消の電子化についてはまだ中途半端なに感じます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下です。私の場合、戸建ての住宅ローンの繰り上げ完済による保証会社の第一位の抵当権を外すという手続き なので、それを前提に記載します。

  1. 登記原因証明情報
  2. 登記識別情報通知
  3. 委任状
  4. 登記申請書

の、基本この4件の書類です。

#3の委任状は、住宅ローンを完済した後で、保証会社から送付されてきます。抵当権抹消に関する保証会社側の委任状です。

委任状には以下の事が記されてます。

私は、_____________を代理人と定め、
下記申請に関する一切の権限を委任します。
          記
1. 令和4年○月○日付(根)抵当権解除証書記載のとおりの
(根)抵当権抹消登記を申請する一切の件
2. 登記識別情報の暗号化に関する一切の件
3. 原本還付請求及び受領に関する一切の件
4. 上記1. 2. 3につき復代理人選任に関する一切の件

つまり、「保証会社が借金返済されたから抵当権はずしてもいいですよ。ここに名前と住所が人にすべて手続きを委任します。」と言う委任状です。

この委任状の、_____________________ の部分に自分の住所氏名を記載します。住所も必要です。

次に、#1の登記原因証明情報ですが、これは私の場合、抵当権設定契約証書と言うものが保証会社から委任状とともに送付されてきて、そこに

○年○月○日に本契約は解除しました
○○保証株式会社
代表取締役 ○○○○ (印)

と記載されていました。つまり返済が滞った場合の抵当権の行使する契約は解除しましたよと言う、いわゆる返済完了のお墨付きです。

#2の登記識別情報通知ですが、こちらも私の場合は、抵当権設定契約証書に記載がありました。朱色の押印で、管轄の法務局の印鑑とともに、登記済と記載されていて登記の日付と、○○○○号と言う番号が、漢数字で記載されています。まさにこれが、登記識別情報通知に代わるものだそうです。

そして、#4の登記申請書は、法務局のホームページからテンプレートをダウンロードできます。

不動産登記の申請書様式について:法務局

私の場合は、15)抵当権抹消登記申請書 の、抵当権抹消の場合のWordを使用しました。マンションの場合は、抵当権抹消(敷地権付き区分建物)の場合の方を使用します。

申請書類の提出の仕方

これらをホームページにある説明に従って記入して、最後に必要な書類をまとめて左2か所でホッチキスで留めて、ページを開いたところに契印(ページの見開き部分に両ページにまたがるように押す)を押します。(これは三文印でOKです。結構ページの見開き部分は紙の厚みで段差があり、契印も綺麗には押せなかったのですが問題無いとの事でした。)これらの提出書類で実印を押す必要はどこにもありませんでした。

ホッチキス留ですが、私の場合、提出書類の内、返却してもらいたい原本があったので、原本還付と言う方法をとりました。したがって、返却を受ける原本だけばクリップで留めて、ホッチキス留はしません。

そして、私は法務局(私の場合は近くの出張所)で上記書類を提出しました。必要な費用は、土地と建物にそれぞれ1,000円の免許登録税の合計2,000円だけで、印紙を法務局で購入して登記申請書の余白部分に貼り付けて抵当権抹消申請手続き完了です。

こちらがその際に受け取った受付証です。法務局では印紙が貼ってあるのをチェックする程度で、書類のチェックはなく提出するだけです。何か問題がある場合には法務局から連絡が入ると言われました。何も連絡がなければ、登記完了予定日以降に申請時に使った印鑑と免許証などの本人確認できるものを持参して、登記完了書を受け取りに来て下さいとの事でした。

受付証

原本還付

原本還付とは、抵当権抹消の際に提出した証明書類の原本を手元に残しておきたい場合に行います。私の場合の抵当権設定契約証書は、法務局に提出が証明として提出が必要でしたが(登記識別情報通知の情報もある為)提出してしまうと手元に残らないので返してもらう事にしました。その場合は、抵当権設定契約証書のコピーをとり、コピーの方の右端に「原本還付」と朱書きして、さらに、「原本と相違ありません。」と買いてそこに自分の姓名を署名してを押します。そのコピーを申請書類一式にホッチキス留して原本の方はクリップで付けて提出します。原本は後ほど法務局から返還されます。法務局に登記完了書を取りに行ったときに原本を返却してもらえました。

以下が、3日後に法務局の出張所で受け取った登記完了書です。土地と、建物についての住所と広さが記述されていて(グレーの部分)、不動産番号も表示されてます(不動産番号は赤字の部分ですが土地と建物で別の番号です)

まとめ

抵当権抹消と言うとなんか難しそうな手続きのイメージがあったのですが、やってみると以外と簡単でした。自分で出来ます。また、インターネット経由でやろうと考えていたのですが、近くに法務局の出張所があるなら、自分で書類を作成して直接手渡しで提出した方が楽です。カードリーダーをすでに使いこなしている方なら、インターネット申請もありかと思いますが、それでも書類の郵送とかは必要となるのでもう直接法務局に出向くのが手っ取り早いです。

また、法務局では電話相談もしていて、予約制ではありますが相談ができます。私の場合、不動産番号の記載について、手持ちの証明書類にはどこにも記載がなかったので相談させていただきました。(法務局から予約した時間に電話がかかってきて質問に答えてくれます)

私の場合は、手元の書類にはまだ不動産番号が記載されない時代のフォーマットだったようで、特に申請に不動産番号の記載は必要ないとの事でした。そして準備した書類についても確認させて頂いたので、安心して出張所へ提出に行く事ができました。

ご参考まで相談予約の案内ページのリンクを記載しておきます。(また、各地域の管轄の法務局でも相談案内があります)

登記手続き案内のページ

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

投稿者プロフィール

diy-hs
diy-hs
”なんでも自分でやってみる” をテーマに、ブログを書いてます。素人には無理と思う様な事も、実際にやってみるとあっさりと出来たりする事もあります。失敗もありますが、失敗する事で経験となり、次は少し上達したりします。それが楽しいです。そんなDIYの情報を発信して行けたらと思ってます。仕事はAIやクラウド関連を担当してます。そんな訳でプログラミングやシステム構築も趣味と実益を兼ねてDIYを楽しんでます。ギターはもともとクラシックギターを学び、インストルメンタル専門でしたが、高校生の頃にテレビでみた卒業の映画でPaul Simonの曲に憧れて、それ以降いろんなジャンルの弾き語りも楽しんでます。S&Gの曲なら楽譜なしで弾けます。^^; また最近は独学でピアノも始めました。すでに4曲ほどレパートリーがあります。Twitterの方でも発信していますので、ぜひフォロー下さい。
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